◆遺産承継業務
相続人よりご依頼を受け、亡くなられた方の預貯金の解約や名義変更、不動産の名義変更などの遺産の承継手続きをお手伝いいたします。
司法書士が依頼者に代わって、次のような手続きを行います。
◆相続放棄
亡くなられた方に借金があり、相続放棄をしたい場合など、家庭裁判所に提出する書類作成をお手伝いいたします。
◆成年後見
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
◆任意後見
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
◆遺言書
遺言書は、生前に家族に対し、想いを遺す手続きです。将来、家族が争わないために、そして、ご自身が将来の不安を少しでも和らげるためにも遺言書の作成をお手伝いいたします。
◆不動産の売買
不動産を売買した場合の所有者の変更の登記(所有権移転登記)の手続を行います。
売買代金の授受に立ち会って、抵当権抹消や住宅ローン等の融資実行にかかる抵当権設定を融資条件どおり行えるように当事者の本人確認、登記事項や登記手続書類の最終確認を行ない、不動産取引が安全にできるようにお手伝いします。
◆不動産の贈与
親から子、または夫婦間などで不動産を贈与した場合の所有者の変更の登記(所有権移転登記)の手続を行います。
◆建物の所有権保存
建物を新築した場合に、その建物の所有者であることを登記して公にするための所有権保存登記の手続を行います。
◆抵当権の設定・抹消
金融機関からの住宅ローンや事業資金を借り入れのために不動産を担保に入れた場合の抵当権や根抵当権設定登記、これらの返済が完了したときの担保を抹消する抵当権抹消登記手続などを行います。
◆不動産の相続・遺贈
不動産の所有者が亡くなったときはその権利は相続人に引き継がれます。遺言書があるときはその遺言で指定された人に不動産の権利が移ります。
この所有者の変更の登記(相続登記、遺贈登記)の手続を代わって行います。
◆設立
会社を設立しようとするとき、定款作成、認証手続きから登記申請まで行います。
◆役員変更
会社の役員の任期満了、辞任、死亡等による変更があったとき、必要な書類の作成から登記申請まで行います。
◆定款変更
会社の商号・目的など定款を変更しようとするとき、必要書類の作成から登記申請まで行います。
◆組織再編
合併、組織変更、会社分割などしようとするとき、公告手続きの手配や必要な書類の作成から登記申請まで行います。
◆解散・清算
会社の事業活動を止め、財産の整理をしようとするとき、必要な書類の作成から登記申請まで行います。
債務整理とは、例えば何社もの消費者金融やクレジット・カード会社から借金をしてその返済ができなくなった方を対象に、これらの会社との個別交渉や裁判所への法的な手続を通じて借金の返済の負担を軽減し、経済的に立ち直るのを手助けする業務です。
◆司法書士が代理人として行う業務
●任意整理
貸主と交渉し、余裕のある返済が可能となるように、裁判外で和解を行います。
●不当利得返還請求(過払い金返還請求)
利息を多く払い過ぎていたときに、裁判手続及び裁判外の交渉を通じて、払いすぎた金額の返還請求を行います。返還を受けた金額を他の債務の返済に充てることにより、総債務額を圧縮することができます。
※ただし、「司法書士が代理人として行う業務」は、法務大臣による簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所において代理することが認められた範囲(訴額140万円以下)に限り行うことができます。
◆裁判所に提出する書類を作成する業務
司法書士は、以下の手続につき、裁判所に提出する書類を作成することにより、本人を支援しています。
●破産手続
財産の処分を通じて清算を行い、債務の支払につき免責を得る手続です。免責を得ることにより、一部例外を除き、負っていた債務の支払責任が無くなります。
●個人再生手続
一定の条件のもと、裁判所の認可を受けた返済計画(再生計画と言います)に基づいて返済を行うことにより、本来支払うべき債務の減額を行う手続です。
◆簡易裁判所訴訟代理
訴額140万円以下の簡易裁判所での訴訟手続きの代理
◆訴状・申立書等作成
裁判所・家庭裁判所に提出する書類の作成をお手伝いいたします。